国民年金の被保険者の種類について 2012.10.25
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のひとは
国籍に関係なく全員国民年金に加入することになっています。(強制加入)
国民年金の被保険者にはどんな種類があるのでしょうか。
【年金の仕組み】
加入者は第1号から第3号の3つに種別され、それぞれ保険料やもらう年金の種類が異なります。
・第一号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で第2号、第3号被保険者に該当しないはすべての人。
(自営業者やその配偶者、学生農林漁業者、国会議員、フリーター、無職の人)
保険料は直接社会保険庁にはらいます。(手続きは各市区町村)
貰える年金は国民年金のみです。
・第二号被保険者
厚生年金または共済年金に加入している人。
(サラリーマンやOL、公務員、私立学校の教職員)
保険料は毎月給与から天引きされる厚生年金保険料に含まれています。
貰いえる年金は国民年金+厚生年金(共済年金)です。
・第三号被保険者
被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人が該当。
(サラリーマンの妻(専業主婦)もしくは夫(専業主夫))
保険料はタダです。配偶者の保険料に上乗せされているわけではなく、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担するので自分で保険料を納める必要がありません。
貰える年金は第三号扶養者であった期間分です。
第三号被保険者の要件
第三被保険者とは「第二号被保険者に扶養されている配偶者」で被扶養配偶者といいます。被扶養配偶者と認められるには第二被保険者(配偶者)の収入で生活をし、
年収が130万円未満であるとう条件があります。
なお、ここでいう配偶者には事実婚(内縁)も含まれます。事実婚が認められるには住民票などの事実婚関係を証明する書類が必要となります。
以上、国民年金の被保険者の種類についてでした。
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