国民年金の免除について 2012.10.25
国民年金には、保険料を支払うのが困難な人のために届出や申請をして保険料が免除される制度があります。
免除制度とはどのような制度でしょうか?
【国民年金の免除制度】
この制度は自営業者や無職、フリーターなどの第一号被保険者にのみ適用されます。
免除制度は加入期間として計算されるだけでなく、保険料の一部を払ったことにしてくれる制度で保険料の免除には法定免除と申請免除があります。
① 法定免除
届出することにより、保険料が全額免除されます。
対象者は生活保護法の生活扶助を受けている人
障害年金(1,2級)をもらっている人。
② 申請免除
申請し認められることにより、保険料の全額または一部を免除されます。
対象者は生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている人
障害者または寡婦(未亡人)で所得が125万円以下の人
経済的な事情で保険料の支払いが困難な人
・収入は世帯全体でみる
経済的な事情の場合は所得制限があります。
所得制限は本人だけでなく配偶者や世帯主も見て判断し、このうち誰か一人でも所得が多い場合は免除は受けられません。ただし、失業した場合は特例があり、本人の所得を除外して、配偶者・世帯主の所得だけで判断されます。
また、震災や火災などによって財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合も同様の特例があります。(損害保険を受けた分は除く)
その他にも学生納付特例、若年者納付猶予制度などさまざまケースで免除が受けられます。
これらの申請は住民登録をしている市区町村の国民年金窓口で行えます。
手続きは郵送でも出来ます。
以上、国民年金の免除についてでした。
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