国民年金保険料を滞納した場合の障害年金について 2012.10.30
国民年金の保険料を滞納すると、万が一の事故等により後遺障害が残った場合、障害年金がもらえないことがあります。
それはどのようなことなのでしょうか?
滞納(未納)すると、交通事故などで障害者になっても無年金になってしまうことがあります。
国民年金の障害年金(障害基礎年金)を受給するには、次の要件のどちらかを満たさなければなりません(老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人を除く)。
① 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料給付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上であること。
② 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。(平成28年3月31日までの特例)
この納付要件では、「初診日の前日」の時点の給付状況を判断します。
交通事故を例にとると、交通事故に遭った日の前日時点の納付状況を見るので、事故に遭った日にあわてて納付しても間に合いません。
障害基礎年金の要件に該当すれば以下の給付が毎年なされます。
【1級】 786,500円×1.25+子の加算額
【2級】 786,500円+子の加算額
子の加算額・・・第1子・第2子 各226,300円
第3子以降 各 75,400円
(平成24年度)
免除制度を利用せずに何もせずに滞納することは、最も損な方法です。
(免除制度について)
年金を払うことが難しければ免除制度に該当しないか確認してみましょう。
免除制度を利用すれば、滞納とは異なって、万が一の無年金を防ぐことができるのです。
このように国民年金は年をとった時だけでなく、障害者になったときや死亡したときにも給付されます。(要件あり)
以上、国民年金保険料を滞納した場合の障害年金についてでした
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