再就職手当について 2012.11.11
雇用保険の「再就職手当」とはどのようなものでしょうか。
(概要)
再就職手当は、失業保険(具体的には「基本手当」をもらっている(あるいはもらう資格のある))失業者が安定した職に再就職したときに、基本手当の残額の一部が「支度金」的に支払われるものです。
(前提)
再就職手当をもらうためには基本手当をもらえる資格のある人(「受給資格者」といいます)である必要があります。
離職後ハローワークで失業認定を受け、受給資格者証の発行を受けていなければなりません。
また、基本手当の支給残日数が少なくとも全体の1/3以上残っていることが必要です。
※その他支給要件があります。
(いくらもらえるか)
再就職手当は次の計算式により計算されます。
1、3分の2以上残して早期に再就職した場合
基本手当日額 × 支給残日数 × 60%
2、3分の1以上残して早期に再就職した場合
基本手当日額 × 支給残日数 × 50%
例:
基本手当日額 5000円
支給残日数 90日の場合
5000 × 90 ×60% =270,000円
失業保険基本手当をもらい切る前に再就職が決まることは雇用情勢上も喜ばしいことであるため、この手当により早めの再就職を促しています。
(その他注意点)
自己都合退職により給付制限期間(3ヶ月の基本手当がでない期間)がある場合、失業認定の待機期間の7日経過日後1ヶ月については、「ハローワーク等の紹介による」再就職である必要があります。言い換えると、当初1ヶ月は「知人の紹介などにより勝手に再就職せず、ハローワークを利用して決めないといけない」ということです。
以上、再就職手当についてでした。
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