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給与から親睦会費、互助会費、社員旅行積立金などを天引きするときの手続きについて   2012.11.12

給与から親睦会費、互助会費、寮費や食費、財形貯蓄金などを天引きすることがありますが、その場合どのような書類が必要でしょうか。

 

 

(賃金控除協定)

労基法には「賃金の全額払いの原則」が定められています(労基法第24条)。

つまり、給与から勝手に諸費用などを天引きすることはできません。ただし、以下の場合は賃金からの天引きが認められています。

 

1、法律によって控除すべきもの

例:社会保険料、雇用保険料、所得税など

これは特段の手続きの必要なく当然に天引きすることができます。

 

2、労使協定により控除すると定めたもの

法定控除に該当しない冒頭の「親睦会費」「互助会費」「寮費」「食費」「財形貯蓄金」「社員旅行積立金」などは、会社と労働者代表との間に

 

「◯◯と△△の金額を毎月の給与から控除します」

 

という協定を結ぶことで天引きが可能となります。

 

(注意点)

この協定書については決まった様式はありませんので、任意の様式にて協定締結をしてください。必要な要素としては

・締結日

・控除する項目

・どの賃金から天引きするか(毎月の給与、賞与など)

・協定の有効期限

です。

 

なお、この協定書は労働基準監督署へ届け出る必要はありませんので、会社で保管しておいてください。

 

以上、賃金控除協定についてでした。

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