合意退職に関する書面について 2012.11.13
Q、トラブルの結果話し合いで決着がつき、合意により退職する従業員には、どのような手続きをするべきでしょうか。
A、退職に関する合意書(退職合意書)を必ず書面にして残しましょう。
退職理由や退職日など、口頭だけで約束すると、問題社員の本人は後になって「解雇された」と勘違いし(またはそう認識し)、解雇の合理性についてトラブルに発展する可能性がります。そのトラブルが起きた時には、退職合意書が重要な証拠となります。
合意書の内容としては、以下の事項を記載してください。
l 退職日
l 退職理由(合意退職によって、契約を解消すること)
l 合意した退職の条件(場合によっては合意金として金銭授受を必要とすることもあります)
l 今後、法律的争う余地がないこと。(債権債務関係がないこと)
以上について、会社側の立場から作成しています。
上記項目の内最も重要なのは、「今後、法律的争う余地がないこと。(債権債務関係がないこと)」を合意したという記録を残すことです。この文言があることで、「トラブル蒸し返し」が起こらないようにすることができます。
労働者側が異議申し立てを行う相手先は多くあるため(労働審判、訴訟、労働局のあっせんなど)、書面で「異議申し立てはしないこと」を明確にしておく必要があります。
また、場合によっては、在職している従業員に影響を与える(不当解雇されたと言いふらす、賃金不払いの訴えを共同で行うよう働きかける)などの行為も想定できます。
そのような心配がある場合には、
「退職にあたっての本合意書の内容については、乙は第三者に他言してはならない」
という文言を入れるのも一つの方法でしょう。
この合意書は2部作成し、1部を会社保管、1部を相手方へ渡します。
この書面によって、無事に円満退職であることが確認されます。
書面の作成は専門家の意見も聞きながら慎重に行ってください。
以上合意退職に関する書面についてでした。
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