就業規則について③ 2012.11.30
就業規則はただ会社が一方的に作成するだけでなく、従業員の意見を聞かなければなりません。
(労働者の意見をもらう方法)
会社は、就業規則の作成と変更について、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数代表者の意見を聴かなければなりません。そのため過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者の意見書を就業規則に添付して、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
意見書には法定様式はありませんが、①「意見書というタイトル」②宛先(○○株式会社代表取締役○○など)③日付④意見の内容⑤労働者代表者の署名または記名押印という情報を入れておいてください。
なお、過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者の意見書は添付してあればよく、内容が反対意見であっても構いません。
(就業規則の周知とは)
就業規則は、前述のとおり労働者代表の意見書を添付の上、管轄労働基準監督署に届出します。さらに、事業場の労働者に周知してはじめて効力がでます。
周知の方法に就いては、①事務所の棚に備え付ける②就業規則データを会社PCなどに保存し、閲覧可能な状態にしておく③全体の説明会を開催するなどの方法が考えられます。
周知は、必ずしも全員にプリントアウトして配布するまでしなくてもよいです。
(その他:育児・介護休業規程など)
育児介護休業法による育児休業及び介護休業に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項です。従って、育児休業及び介護休業の対象となる労働者の範囲等の休業の付与要件や、取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項です。この休暇には育児休暇や介護休暇も含まれます。育児介護休業法による育児休業、介護休業も育児休暇、介護休暇に含まれます。従って、絶対的必要記載事項になります。
実際には、「育児・介護休業規程」などの別規程を定めて、就業規則に添付するなどします。
(古い就業規則はいつ変更するか)
就業規則を10数年前に作成し、その後変更等をしていない場合、現行法規通りになっていない可能性があります。10年前と比べると労働基準法も大きく改正されていますし、企業の労働条件も変更されていると思われます。変更内容の労働者への説明は当然必要ですが、それに伴い就業規則の変更、所轄労働基準監督署長への届出も忘れずに行う必要があります。
労働条件が変更された場合、就業規則の該当部分を変更する必要があります。しかし、中小企業の場合はおろそかにされる場合が多々あります。就業規則の変更は労働基準監督署長に届け出る必要もありますが、これを確実に行っている中小企業は少ないと思います。必要な手続は確実に行い、就業規則と実態を合わせましょう。
(就業規則は会社の自由に変更できるか)
就業規則は会社が自由に変更できますが、変更が労働者に不利益になる場合、合理的な理由がないとして変更が無効とされた裁判例もありますので注意が必要です。
以上就業規則に就いて③でした。
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