労務コラム

退職願の撤回について   2013.02.14

退職願が提出されたとき、いったん受理された後で撤回できるのでしょうか?

 

回答:退職願の二つの性格によって撤回の可否が決まります。

 

 

退職願には二つの意味があると言われています。

1、 退職の申し込み(相手の合意を要する)

2、 労働者の一方的な意思表示(相手の合意を要しない)

 

「退職の申し込み」の場合は、退職願を出したあとでも、その後の話し合いによっては取下げられる余地があります。

しかし、2の労働者の一方的な意思表示は、会社の意思に関わりなく、期日の到来をもって自動的に労働契約関係を終了させるものです。

 

(1、退職の申し込みの場合)

1の退職の申し込みの時は、会社が退職に合意したことをもってはじめて労働契約が終了します。この場合、会社による合意したという意思表示が、当該労働者に到達するまでの間は、社員は一方的にこれを取り下げることができることになります。反対に、到達後であれば、原則として社員は会社の承諾がなければ、これを取下げることができません。

 

ただし、例外として、社員が会社から詐欺とか脅迫によって退職願を出させられた場合には、撤回することが認められます。

 

 

(2、退職願が「一方的な意思表示」の場合)

一方、2に一方的な意思表示である場合は、社員が退職願を提出した時点で、もう原則として社員は会社の承諾なしに取り下げることができません。

 

 

(何を持って二つの性格のどちらであるかを判断するか)

社員が退職願を出したいきさつや理由を総合的に判断する必要があるのですが、一般的には社員が「慰留は受け付けない」とか「すでに転職先と約束してある」など、一方的な意思表示であることを明らかにする合動をとらない限り、退職の申し込み、つまり「会社の合意をもって初めて成立する」ことになるでしょう。

なお、会社側からの合意は必ずしも書面による必要はありません。口頭でも有効となります。

以上、退職願の撤回についてでした。

 

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